バイクとヘルメットIII
さて50年以上にも渡る壮絶な人体実験の末に、バイク用ヘルメットはおよそ4つの形状へと進化いたしました。
以下ではそれら4つ、というか実質3つについて見ていきたいと思います。
さてまずは……
の前にほんのり脱線を。
同じ50年の末、我が国とは異なった解に至った国がありますので、少しお話を。
その国とは、ハーレーの国アメリカです。
え? 自由の国だろうって? そんな国あるんですかね(オイ)
まあバイク乗りにはこれでOKです。
合衆国は合州国でもあります。
独立した自治権を持つ州の寄り合い所帯な訳ですが、現在50の州がこれに属しています。
本土に48、加えてアラスカとハワイの計50です。
国旗である星条旗の星の数も、州の数にあわせて50個なのだそうです。
数えたことはないですが。
そういや知り合いに、コーンの缶詰に粒がいくつ入っているのか数えたヤツがおりました。 当時ちょっと病んでいたそうです。 |
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実際にはこれに首都のワシントンD.C.やグアム、プエルトリコも含みますが、州としては50です。
で、この州ごとに法律が異なっているのです。
ある州では合法だがよその州では違法、などということがザラにあり、複雑怪奇な話です。
逃走車両を追うパトカーが州境にさしかかると一斉にUターン、みたいな笑い話は聞いたことがあるかもしれません。
実際は州の上に連邦政府があり、そちらが強大な権限を持っていますので、そこでオチとはいかないようですね。
話をバイクに戻すなら、道路交通法は州単位のものですので、ヘルメットに関する事情も州によって変わってきます。
着用義務のある州とない州が混在しているのです。
我が国と同様に、バイクの歴史が開闢以来、基本的には各州でもヘルメットかぶろうぜ的な方向で進んでまいりました。
1970年には50のうち40の州で着用が義務化されています。
ここまでは我が国と同様の流れですね。
しかしここからが違います。
安全指向でまとまりつつあったところに、待ったをかける連中が。
政治屋やら何やらの利権団体です。
彼らがロビー活動などを通じて訴えるのです。
ヘルメットとかダサくね? 実はメット売りたいだけだろ? みたいな。
結果紆余曲折を経て、現在完全な着用義務があるのは21州になってしまいましたとさ。
なんじゃこれ?
……いやいやそんなことよりも、ほんのり脱線のはずがなんじゃこれ?
というわけで次回へと(逃)
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